行政書士の開業準備を進める過程において、もっとも頭を悩ませることが「専門業務を決めるべきか?」そして決めるのであれば「どの専門業務にするのか?」ということです。
専門業務の選択が、行政書士としての成功を左右する重大な決定事項であるからこそ、現役の行政書士の先生も、それぞれの立場や経験から専門業務の決定についてさまざまな意見を述べられています。
一方で行政書士開業に関する情報が多くあればあるほど、余計に専門業務の決定に迷いが生じることも…。
そのため、行政書士の専門業務に関する情報を整理したうえで、重視するべき選択基準を設定することが大切になります。
現在私自身も開業準備中の身。専門業務を決めるまでには多くの情報を目にしてきました。そのうえで自分なりの選択基準を設定し、最終的に決めた専門業務は遺言書作成。もちろん、それには理由があります。
それでは、私自身が専門業務を遺言書作成に決めるまでの経緯についてお伝えします。
[chat face=”shirasu-aikon.jpg” name=”しらす♂” align=”right” border=”yellow” bg=”none” style=”maru”]行政書士で開業したら、おじさんは何をするの?[/chat]
[chat face=”ojisan1.png” name=”おじさん” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru”]そうだね。いろいろ迷ったけど遺言書作成をしようと思っているんだ[/chat]
[chat face=”niboshi-aikon.jpg” name=”にぼし♀” align=”right” border=”red” bg=”none” style=”maru”]仕事としてやる前に、おじさんが遺言書を残した方がいいんじゃない?[/chat]
[chat face=”ojisan1.png” name=”おじさん” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru”]たしかにね。一人暮らしで独身だから、そろそろ老後のことも考えないといけないしね[/chat]
[chat face=”shirasu-aikon.jpg” name=”しらす♂” align=”right” border=”yellow” bg=”none” style=”maru”]おじさんが遺言書を書くなら、ちゅ~るをたくさん買えるように僕にいっぱい遺産を残してね[/chat]
[chat face=”ojisan1.png” name=”おじさん” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru”]そんな寂しいことをいわないでよ…。でも、遺言書作成業務を選んだ理由はいろいろあって、これから、その理由を説明していくね[/chat]
- 行政書士の開業準備中で専門業務の方向性に迷っている人
- 専門業務を決めるために現役行政書士の意見を聞きたい人
- 開業準備中の50歳目前の行政書士有資格者が専門業務を決めた経緯を知りたい人
行政書士の専門業務を決めることが難しい理由
私自身が開業準備をするにあたり、同じ開業予定者の悩みとして良く耳にしてきたのが、開業時における専門業務に関するものでした。
現役行政書士のYouTube動画においても、専門業務の決め方に関する内容が多く扱われていることからも、それだけ需要があるテーマの1つということがわかります。
これだけ行政書士の開業予定者が専門業務の選択に悩み理由としては、以下の理由があげられます。
- 行政書士業務の幅が広すぎる
- 選択できるほどの経験や知識が備わっていない
- 多くの情報が混在している
それでは、それぞれの理由について私自身の経験を交えて詳しく解説していきます。
行政書士の業務の幅が広すぎる
行政書士は「取扱うことのできる書類は1万種類以上!」 等、士業の中でも特に幅広い業務範囲が特徴として挙げられており、アイデア次第で新たな業務を開拓できることも魅力の1つです。
一方で、業務の幅が広すぎる故に、開業時において明確に業務を絞ることが難しく、一歩間違えば「なんでもできる」ようで「なんにもできない」専門性に乏しい行政書士になりかねません。もちろん、行政書士業務をすべてカバーできるだけの知識や経験があれば問題はありませんが、現実的には不可能なことでしょう。
一般的に言われる行政書士の業務としては、下記のとおり許認可系業務と民事法務系業務の大きく2つに分類されます。
許認可系業務 | 民事法務系業務 |
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ここに取り上げた業務もあくまでも一例にすぎず、さらに業務は細分化されていきます。たとえば、許認可系業務➡国際関連業務➡入管業務or帰化申請等、専門業務を絞ることはもちろん、どこまで専門特化していくかを見極めなければならないため、専門業務を決める判断が難しくなります。
専門業務を選択できるほどの知識や経験が備わっていない
行政書士の資格試験においては、ほぼ実務に直結するような試験科目はありません。そのため、独立開業をするためには、実務に関する知識を新たに覚える必要があります。
しかしながら、士業系の事務所で経験を積んで開業される方も一定数いるものの、行政書士の場合は求人が少なく、結果として即独(資格取得後に士業事務所等で雇用されることなく独立開業すること)するしか道がないのが現状です。
つまり、実務の知識も経験もないままで、開業の成功にも大きく影響を与える専門業務を決めなければならない状況が生まれるのです。
関連記事:【開業準備】行政書士登録前にできる実務の学び方3選
独立開業に関する情報が多すぎる
私が行政書士の資格取得をした約20年前は、インターネットすら普及しておらず、ブログやYouTube等で行政書士の開業に関する情報等は、ほぼ皆無の状況でした。しかし、現在では行政書士開業というピンポイントなワード検索でも、多くの情報があふれている時代になっています。
これは、これから開業を志している人にとっては喜ばしい反面、情報過多により、自分にとって有益な情報を取捨選択しなければならない状況になっています。同じテーマについて、情報発信者によっては真逆の意見が主張されていることもしばしば。
それだけでなく、ただでさえ、ヒヨコ狩りの多い業界において信ぴょう性が乏しい情報が多いことも、開業予定者を混乱させる理由となっています。
関連記事:【開業準備】実務講座はコレ1択!伊藤塾「行政書士実務講座」を受講する9つのメリット
「専門業務は決めるべきか?」現役行政書士の意見
ここまで、専門業務を決めることについての難しさについて記述してきましたが「そもそも開業前に専門業務を決める必要があるのか?」と疑問を持たれるかたもいると思います。
この疑問についても、ネットや書籍等で多くの現役行政書士の方が回答されていますが、その多くは「専門業務は決めるべき」という意見が圧倒的です。
現在、YouTubeの世界でも、多くの行政書士YouTuberが活躍されており、専門業務をテーマに扱った動画も多くアップされています。ここではその中から5人の先生の意見を紹介します。
なお、YouTube動画もご覧いただくことで、より詳しく先生方の意図が伝わるはずです。専門業務を決めることはもちろん、他の動画も参考になるものがたくさんありますので、是非ご覧ください。
【パワー営業TV行政書士杉井貴幸】杉井貴幸先生の意見
パワー営業TV杉井貴幸を運営する杉井貴幸先生は、専門業務を決めるべきとのご意見です。
動画タイトルに「あなたの運命を左右する!行政書士の専門業務の決め方」と付けられていることからも、専門分野を決めることが、行政書士で開業をする上で重要な選択であることがわかります。
「行政書士業務であればなんでもできます!」ということで、仕事を求めてくる同業者もいるようですが、杉井先生曰く、専門業務がはっきりしていない人には、仕事を頼めないと言及されています。専門業務のない行政書士は印象も薄くなり、忘れられてしまう存在になりがち。これが一般のお客さまであれば、なおさらその傾向は強くなるということです。
また、専門業務を決めず「なんでもできます!」のスタンスをとっている場合、お客さまからの依頼に対して「わかりません」「できません」等の回答はできなくなります。下手に回答して信用を失うことにもなりかねません。
一方、専門業務を持っていれば「専門業務でないため、はっきりしたことは申し上げられない」と前置きをすることができるため、それから必要に応じて業務内容を調べて対応することも可能。これは、お客さまの信頼を失うリスクを減らすことにもつながるということです。
【行政書士/古川ヒカル】古川ヒカル先生の意見
行政書士 /古川ヒカルを運営する古川ヒカル先生は、専門業務を決めるべきとのご意見です。
お客さまに覚えてもらって、思い出してもらって、選んでもらうためには、専門性を有していることは必要不可欠。古川先生曰く、お客さまの立場になれば、「なんでもやっている人」と「専門特化している人」どちらを選ぶかをシンプルに考えれば、専門特化している人を選びたくなるのは必然なことであるとしています。
また、専門業務を決めて常に慣れた仕事をするのと比較して、毎日異なる仕事をやらなければならない状況は、時間も労力もとられることから生産性は悪くなります。
さらに、マーケティングや営業戦略が複雑化することで、ターゲットになるお客さまも異なることになり、事業戦略として「選択と集中」が困難になることも専門特化するべき理由としています。
【行政書士かみやまの開業ちゃんねる】上山雅子先生の意見
行政書士かみやまの開業ちゃんねるを運営する上山雅子先生は、専門業務を決めるべきとのご意見です。
専門業務を決めることは、行政書士がお客さまに何ができるのかを示すことでもあるとしています。「何でもできます!」は「何にもできません!」と同義にお客さまに捉えられても致し方なく、何よりもお客さま目線で考えれば、専門業務が決まっていることは、お客さまが選びやすく依頼しやすい状況を生むことにつながるということです。
【宮城彩名channel】宮城彩名先生の意見
宮城彩名channelを運営する宮城彩名先生は、一概には言えないとしつつも、専門業務を決めるべきとのご意見です。
一般的に行政書士という仕事は何をやっているのかわからない職種であり、事業主の交流会の場等で何回説明したかわからないほどに質問を受けることがあるようです。やはり、専門業務がなければ、自分のやれることをアピールすることも難しくなるということでしょう。
また、一つの業務を極めるには、相当の時間と経験が必要であり、専門業務を絞らずにお客さまからの信用を築くことは困難であることを示されています。
とはいっても、1つだけに業務を絞ることに対して不安や疑問に思う方に対して、宮城先生はジャンルで大まかに業務を決めておくことを勧めています。宮城先生は、不動産会社に勤めていた経験から、土地建物関係にジャンルを定め、似たジャンルに属する建設業や宅建業にも幅を広げていった経緯があるようです。
なお、宮城先生の場合、専門分野を決めることを推奨はしているものの、地域性によっては一概に言えないケースがあることも補足されています。
【行政書士野崎明穂ちゃんねる】野崎明穂先生の意見
行政書士野崎明穂ちゃんねるを運営する野崎明穂先生は、現実的には専門業務を決めるのは難しいとのご意見です。
開業前に行政書士業務に関連性のある職業で経験を積んできた人は別としながらも、開業後に築いた人脈等を軸にして、業務経験を積みながら専門業務を絞っていくことを提案されています。
実際に野崎先生は、専門業務を決めずに開業をされており、多くの業務を経験した結果、現在は農地関連業務を専門として行っているとのことです。
野崎先生もあくまで開業前に専門業務を決めるのが難しいとしているだけであり、最終的に専門業務を決める必要性はあるとしています。
【現役行政書士の専門業務に関する意見のまとめ】
現役行政書士の先生の意見をまとめると、5名中4名の先生が専門業務を決めるべきとしています。また、専門業務を決めるべき理由は言い回しに違いはあるものの、以下の通り共通する部分も多くありました。
- 行政書士の仕事内容を知っている人が少ない
- 専門業務を明確にしないとお客さまが業務依頼をしにくい
- 業務を広げることで専門性を高めることが難しくなる
また、必ずしも専門業務を決めるべきとの意見ではない野崎先生にしても、開業時限定の話であり、最終的には専門業務は決めるべきとしています。いずれにしても、遅かれ早かれ行政書士として仕事をしていく以上、専門業務を決めることは必須要件であるということです。
専門業務を決める5つの選択基準
行政書士の数多くある業務の中から、自分にどの業務に適性があるかはやってみなければわかりません。しかし、やる前でもある程度わかることがあります。私自身は、開業前の時点でも把握できる下記5つの選択基準をもとにして専門業務を決めました。
- 興味が持てること
- 知識・経験があること
- 需要が多いこと
- 業務単価が一定以上であること
- 業務難易度が低いこと
それでは、各選択基準について詳しく説明していきます。
興味が持てること
まずは、興味を持てる業務であるかは、もっともわかりやすい選択基準になるでしょう。そもそも興味がなければ、実務を学んでいく意欲も半減していまいます。もちろん仕事全般にいれることですが、興味だけで続けることは難しい現実もあります。
しかし、興味を持てることは、その時点ですでに業務に対する適性の一部をクリアできているともいえます。専門分野の方向性がまったく定まらない人は、まずは興味が持てる業務から洗い出すことから始めるべきなのではないかと思います。
知識・経験があること
これまでの人生を振り返えれば、多少なりとも行政書士業務に関連した知識・経験があることは少なくありません。それだけ、行政書士の業務範囲が広いということでもあります。
許認可系業務であれば「昔飲食店でアルバイトをしていた」「仕事で役所と取引をしていた」等、民事法務系の業務であれば「身内の相続手続を士業に依頼をしたことがある」等、些細なことでも、その時の知識や経験があることは、業界のイメージが掴みやすくなります。
また、行政書士に限ったことではないですが、知識・経験を培った時代の人脈が仕事に繋がることもあります。その意味でも、専門業務を決める上で、もっとも意義のある選択基準の1つです。
需要が多いこと
地域性や時代の流れにより、行政書士に求められる需要も変化します。それだけに、需要がどの程度見込める業務なのかを事前に調査しておくことが必要になります。また、競合が多いかどうかも需要に大きくかかわるものですが、それも地域性や時代の流れによって変わります。
都市部では飲食や風俗営業の許認可業務、地方では農地関連業務等、必然的に業務の需要には地域性が大きな影響を与えます。また、かつては業務として存在しなかったようなドローン許可等、時代の流れも掴んでおく必要があります。
興味が持ち、知識・経験があったとしても、そもそもの行政書士の仕事として需要が見込めないのであれば、専門業務として決めることはリスクが高くなります
業務単価が一定以上あること
行政書士として生活をしていく以上、報酬にも気を配る必要があります。需要が多いからといっても、業務単価が安くては、余程の経営戦略を持っていない限り、成功を収めることは難しくなることが予想されます。
業務単価は、行政書士連合会が発表している報酬額統計調査でも大まかに把握することは可能です。ある程度の方向性が定まった後は、より具体的な選択基準として確認が必要となるものでしょう。
業務難易度が低いこと
既に士業事務所で実務経験があるのであれば別ですが、経験者でも業務難易度が高いと言われる仕事を開業当初に選択することは現実的ではありません。必ずしも業務単価=業務難易度ではないことにも注意が必要です。
行政書士の仕事として初心者向けと言われる車庫証明等や難易度が高いと言われる医療法人設立等、一般的な意見も大事ですが、業務に対する興味や知識・経験から、あくまでも自分にとっての業務難易度も基準になります。いずれにしても、一つの選択基準ではなく、視野を広げて専門業務を決めていく必要があると思います。
専門業務を遺言書作成に決めるまでの経緯(体験談)
これまで記述してきた内容も踏まえ、私自身が紆余曲折しながら専門業務の絞り込みをしてきました。そして記事タイトルにあるように、一応の方向性として遺言書作成を専門業務として開業を考えています。
開業直前になって「いや、違う!」となるかもしれません。しかし、そんな状況も含め、これから開業を目指している方にとって最も身近な情報でもあるため、専門業務を遺言書作成に決めた経緯について説明していきます。
許認可系業務と民事法務系業務のどちらにするか?
専門業務の大きな括りとなる許認可系業務と民事法務系業務。業務特化をするための方向性を決めるために選択したのは、民事法務系業務でした。その理由としては3つ。
- かつて福祉系の仕事に興味を持っていた
- 父親が亡くなった時に相続放棄の依頼を司法書士にした経験がある
- 単純に民法を学ぶのが楽しい
そもそも行政書士の資格取得をした理由は「開業をしたいから」というものではありませんでした。行政書士の資格取得する前に、福祉系資格の社会福祉士養成校に通っており、その社会福祉士資格の科目の中に法学科目があったのです。この法学科目が社会福祉士試験の中で、当時は一番難しく、その対策のために行政書士の勉強をしたのが始まりでした。
福祉系といえば、成年後見業務等、行政書士の仕事にも関連の深いものがあり、そして、自分の人生を振り返れば、一度は目指したことのある福祉の世界に、いまだに興味を惹かれるものがあったということです。
また、父親の相続放棄をした経験から、今後さらに高齢化が進み、成年後見業務同様に需要が見込まれる相続業務全般にも興味を持っていました。
そして、これから実務を学んでいくうえで、民法のような生活に身近な法律の知識を深めることが単純に楽しく感じたからです。モチベーションを維持する意味でも、これは意外に大きな理由となりました。
民事法務系業務に方向性を定める。しかし問題が…
民事法務系業務に気持ちは固まりつつあったものの、行政書士の開業に関する情報収集をしていく中で、最終決定をするには不安を感じさせるものがありました。それは、次の3つの問題があったからです。
- 許認可系業務と比較して難易度が高い
- 民事法務系業務は競合が多い
- 行政書士だけでは完結しない
車庫証明や古物商許可等、行政書士の仕事として有名な許認可系業務の中には、役所にある手引書を見れば、行政書士でなくても手続きすることが可能なものが比較的多くあります。一方で、民事法務系業務の多くは依頼者それぞれの個別事情を踏まえて仕事を進めていく必要があり、またトラブルも多いという話がありました。
そして、民事法務系業務は相続関連業務や成年後見業務等の高齢化が進む中で今後大きく需要が見込める一方で、競合が多く行政書士の合格者の中にも相続業務をやりたいという人を多く見かけてきました。また、他の士業が相続業務に参入してくるケースも多くなってきているようです。
さらに、もっとも気になることとして、行政書士資格だけでは完結しない業務が多いことです。訴訟の恐れのあるものは弁護士、相続登記に関することは司法書士等、個々の案件によって業際に気を配り、必要に応じて仕事を引き継がなければならないことは、非常に厄介な問題なのではないかと感じたからです。
最終的に専門業務を遺言書作成に決めた理由
ただ興味がある程度や浅い知識や経験だけでは難しい事実を踏まえつつも、問題や不安ばかりに目を向けていても先に進むことができません。そこで、先述した5つの選択基準をバランスよく満たしている業務として、遺言書作成業務に専門特化することを決めました。
5つの選択基準に当てはめてみると…
◆興味が持てること
➡十分にある。一人暮らし独身おじさんである私自身がそろそろ遺言書作成したいと思っている。
◆知識・経験があること
➡遺言書にかかわることはなかったものの、既に両親を亡くしており相続関連として少しだけ知識・経験がある。
◆需要が多いこと
➡高齢化が進むことを考えれば需要自体が減ることはない。開業予定の場所も高齢化率が高い。
◆業務単価が一定以上あること
➡決して高い単価ではないが、遺言書作成業務を入口として、遺産分割協議書作成業務、遺言執行業務等の高単価を見込める業務につなげることができる。
◆業務難易度が低いこと
➡決して低い訳ではないが、民事法務系業務の中では比較的取り組みやすい。
もちろん、先述した民事法務系業務を選択する問題点、遺言書作成業務だからといってクリアされるものではありませんが、他の民事法務系業務と比較すれば、緩和できると感じる面がありました。
- 難易度の点は先述した通り、民事法務系業務の中では比較的低いのではないのかということ。
- 現状では一般的とは言えない遺言書を残すことに対する意識が今後高まることが予想されるなかで、競合が多いこと以上に、需要も拡大することが見込まれること。
- 業務を完結させることができないことは、遺言書作成に限定すれば比較的少ないこと。
以上のことが、紆余曲折の末、専門業務を遺言書作成に決めた理由となります。
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おわりに:【開業準備】行政書士の専門業務を遺言書作成に決めた理由
これまで記述してきた内容は、あくまで行政書士の開業準備中だからこそ書けた内容であり、開業後1年も経過すれば、まったく別の業務を行っているかもしれません。
しかし、現役行政書士の先生が専門業務を決めることを推奨しつつも、多くの業務を経験していくなかで定まっていくものであるとも話されています。開業時に決めた専門業務を継続していかなければならない訳ではないということです。
もし、合わなければ、また改めて業務を変えれば良いスタンスでいれば少し柔軟に専門業務を決めることができるのではないかと思います。そして、結果として開業後1年後に業務を変えていたとしても、開業前に専門業務を決めることまでに紆余曲折した経験も無駄になることはないのではないかと感じています。
現在、開業準備中の方々にとって、私の専門業務決定までの紆余曲折の経過が少しでもお役に立てれば幸いです。